よくあるご質問

2012年12月19日 水曜日

相続した土地を譲渡した場合の取得費の特例

相続によって取得した土地等を、相続税の申告期限の翌日以後3年
以内に譲渡した場合、土地等に係る相続税額は全額譲渡所得の計
算上、取得費に加算することができます。
これは、相続直後の譲渡は相続税の納付資金の手当てをするケ-ス
が多いことから、譲渡する期間を相続税の申告期限の翌日以後3年
に区切っています。
この特例は相続財産を譲渡した場合の相続税に限られており、
以前から持っていた土地を同時に譲渡しても特例の対象とはなりません。

投稿者 岡田規久男税理士事務所

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