よくあるご質問

2012年12月22日 土曜日

不動産所得の青色申告とは?

不動産収入がありますが、青色申告にした方が有利でしょうか?
と言うご質問をいただきますが。一言でいえばもちろん有利です。
ただ、青色申告にするには、少し条件があります。

1.青色申告の承認申請書を所轄の税務署へ提出すること。(新たに
採用 しようとする年の3月15日までに、新規開業の場合は2か月以内)

2.一定の帳簿をつけ、かつ保存する(10万円控除適用は簡単な帳簿で
いいですが、65万控除適用は複式簿記にて記帳すること)

3.毎年青色決算書を添付した青色申告書を提出すること。

注)記帳は市販の財務ソフトで十分ですが、当事務所にても対応可能
です。
なお、10万円控除と65万円控除の違いはHPの土地に関する節税欄に
詳しく記載してございますのでご覧下さい。



投稿者 岡田規久男税理士事務所

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