所長の徒然日記
2013年9月 4日 水曜日
セカンドオピニオン 名古屋市で相続税のことなら岡田税理士事務所へ
医療の分野にもセカンドオピニオン制度(主治医の外に
他の医者に診察してもらう)が珍しくなくなりましたが、
相続税に詳しくない税理士も相続税の申告を請け負うケ-ス
が多々あります。それは長い付き合いにより、遠慮等で
申告を委任してしまうことになったりします。
結果、特例が適用できるケ-スでも適用がなかったり、
或いは、税務当局に否認されないように保守的な財産評価
になったりします。
当事務所では相続税の申告についてセカンドオピニオン制度を
取り入れています。申告が済んだがいまいち納得できないケ-スや、
もしかして相続税が納めすぎでは?
(申告してからでも何年間は還付されるケ-スも随分あります)といった
場合でもご相談に応じています。もちろん、秘密はお守りしますし
初回のご相談は無料です。
他の医者に診察してもらう)が珍しくなくなりましたが、
相続税に詳しくない税理士も相続税の申告を請け負うケ-ス
が多々あります。それは長い付き合いにより、遠慮等で
申告を委任してしまうことになったりします。
結果、特例が適用できるケ-スでも適用がなかったり、
或いは、税務当局に否認されないように保守的な財産評価
になったりします。
当事務所では相続税の申告についてセカンドオピニオン制度を
取り入れています。申告が済んだがいまいち納得できないケ-スや、
もしかして相続税が納めすぎでは?
(申告してからでも何年間は還付されるケ-スも随分あります)といった
場合でもご相談に応じています。もちろん、秘密はお守りしますし
初回のご相談は無料です。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2013年9月 3日 火曜日
生前贈与 相続税のことなら名古屋市守山区の岡田税理士へ
生前贈与の活用は相続税対策の基本ですが、
相続人に対する贈与で、相続または遺贈により財産を
取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から
贈与により財産を取得している場合、相続税の課税価格
に加算しなければなりませんが、配偶者に対しての贈与で
居住用財産の贈与で配偶者控除の適用を受けたものは
加算する必要はありません。
しかし配偶者控除を超える部分については加算の必要が
あります。
また、相続開始年中の贈与でこの配偶者控除の特例を受ける
場合は、相続税の課税価格に加算する必要はありませんが、
贈与税の申告の必要があります。
相続人に対する贈与で、相続または遺贈により財産を
取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から
贈与により財産を取得している場合、相続税の課税価格
に加算しなければなりませんが、配偶者に対しての贈与で
居住用財産の贈与で配偶者控除の適用を受けたものは
加算する必要はありません。
しかし配偶者控除を超える部分については加算の必要が
あります。
また、相続開始年中の贈与でこの配偶者控除の特例を受ける
場合は、相続税の課税価格に加算する必要はありませんが、
贈与税の申告の必要があります。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL