所長の徒然日記

2013年7月31日 水曜日

税務調査① 名古屋市で相続税のことなら岡田税理士事務所へ

税務調査と言っても各税目によって調査内容が
異なります。ここでは、相続税の税務調査について書
きたいと思います。
相続税の申告書を提出してから(被相続人が死亡後
10か月以内に提出)約2年位(少し前は1周忌がすぎ
たころ)に相続税の調査があります。
調査内容は申告書に反映されていない財産の漏れ
などの確認が主です。ここでよく、税務当局とのトラブル
になるのが、借名預金です。被相続人が相続人、
あるいは親族名での預金で、被相続人が管理していた
と見られる場合は、まず、相続財産となります。
せっかく贈与したものでも管理状態で課税漏れ財産と
なってしまいますので、贈与した場合は贈与税の申告と
その財産は受贈者が維持管理しておきましょう。

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2013年7月11日 木曜日

老朽貸家  名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ

貸家やアパ-トが古くなると空き室が増えてきます。
老朽化し、空室が増加すると、修繕にお金が
かけられなくなる。また、工作物責任による
損害賠償リスクや、相続税評価では貸家建付地の
評価減は、原則は賃貸割合です。コストをかけても
入居率が増加しないことも。じぁ老朽化賃貸住宅
の建替を行うか? またその時期は相続前か相続後か?
(もちろん相続前にメリット有)!?
 だが、建替る場合でも入居者に立ち退いてもらう
必要がある。しかし、問題は正当事由が認められる
ほどの、建物の老朽化をどのように証明するか。
昨今での手法は、老朽化の主張と立ち退き料の提供
が一般的のようです。


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2013年7月 9日 火曜日

一次相続、二次相続  名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ

夫の相続(一次相続)の遺産分割をするときに
妻の相続(以下二次相続)のことを考慮して分割
するのが基本中の基本ですが、たとえば子と同居
の場合、共有名義にして小規模宅地の評価減を二次
相続でも使える余地を残すとか(同居の要件とか
いろいろありますが)
 一次相続では配偶者の税額軽減がありますが、
二次相続ではありません。配偶者本来の資産もある
ため、軽減を限度額までいっぱい使うのは問題です。
ケ-スにもよりますが、配偶者の取得分は30%前後が
ベストに思われます。要試算です。
また、減価償却資産や価値の減少する資産などは妻が
相続するのがよいと思われます(二次相続までには幾らか
価値が減少します)
いずれにしても後で分割のやり直しは出来
ませんので・・・・・

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2013年7月 5日 金曜日

小規模宅地の評価減② 名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ

今回の改正で前回の老人ホ-ムに入所していた場合の
取扱いの他に、小規模宅地等の評価減対象面積の変更
がありました。特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積
が330㎡(改正前240㎡)まで部分に拡充された。特例の対象として
選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定
居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで
適用可能とすることとされた。平成27年1月1日以後の相続
より適用(措法69の4)house
つまり、基礎控除等の縮小に変わる飴の部分と思われるが。
いずれにしても、適用ケ-スがだんだん狭くなっていることから、
今後ますます資産課税の増税路線は続くと思いますが!?
run

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2013年7月 3日 水曜日

小規模宅地の評価減 名古屋市守山区で相続税なら岡田税理士事務所へ

相続税の居住用宅地等の評価で小規模宅地のhouse
評価減という特例がありますが、被相続人が
介護施設等に入所していたという事例が最近
目立ってきていますが、この25年改正で取扱い
がはっきりしました。老人ホ-ムに入所したことにより
被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の
用に供されていた宅地等は、下記の要件が満たされる
場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の
用に供されていたものとして特例を適用することとされた。
 ①被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 ②当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
  (措法69の4 平成26年1月1日以後の相続より適用)bud

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