所長の徒然日記
2013年9月 3日 火曜日
生前贈与 相続税のことなら名古屋市守山区の岡田税理士へ
生前贈与の活用は相続税対策の基本ですが、
相続人に対する贈与で、相続または遺贈により財産を
取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から
贈与により財産を取得している場合、相続税の課税価格
に加算しなければなりませんが、配偶者に対しての贈与で
居住用財産の贈与で配偶者控除の適用を受けたものは
加算する必要はありません。
しかし配偶者控除を超える部分については加算の必要が
あります。
また、相続開始年中の贈与でこの配偶者控除の特例を受ける
場合は、相続税の課税価格に加算する必要はありませんが、
贈与税の申告の必要があります。
相続人に対する贈与で、相続または遺贈により財産を
取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から
贈与により財産を取得している場合、相続税の課税価格
に加算しなければなりませんが、配偶者に対しての贈与で
居住用財産の贈与で配偶者控除の適用を受けたものは
加算する必要はありません。
しかし配偶者控除を超える部分については加算の必要が
あります。
また、相続開始年中の贈与でこの配偶者控除の特例を受ける
場合は、相続税の課税価格に加算する必要はありませんが、
贈与税の申告の必要があります。
投稿者 岡田規久男税理士事務所