所長の徒然日記

2013年9月 3日 火曜日

生前贈与 相続税のことなら名古屋市守山区の岡田税理士へ

生前贈与の活用は相続税対策の基本ですが、
相続人に対する贈与で、相続または遺贈により財産を
取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から
贈与により財産を取得している場合、相続税の課税価格
に加算しなければなりませんが、配偶者に対しての贈与で
居住用財産の贈与で配偶者控除の適用を受けたものは
加算する必要はありません。
しかし配偶者控除を超える部分については加算の必要が
あります。
また、相続開始年中の贈与でこの配偶者控除の特例を受ける
場合は、相続税の課税価格に加算する必要はありませんが、
贈与税の申告の必要があります。


投稿者 岡田規久男税理士事務所

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