所長の徒然日記

2013年9月 4日 水曜日

セカンドオピニオン 名古屋市で相続税のことなら岡田税理士事務所へ

医療の分野にもセカンドオピニオン制度(主治医の外に
他の医者に診察してもらう)が珍しくなくなりましたが、
相続税に詳しくない税理士も相続税の申告を請け負うケ-ス
が多々あります。それは長い付き合いにより、遠慮等で
申告を委任してしまうことになったりします。
 結果、特例が適用できるケ-スでも適用がなかったり、
或いは、税務当局に否認されないように保守的な財産評価
になったりします。
 当事務所では相続税の申告についてセカンドオピニオン制度を
取り入れています。申告が済んだがいまいち納得できないケ-スや、
もしかして相続税が納めすぎでは?
(申告してからでも何年間は還付されるケ-スも随分あります)といった
場合でもご相談に応じています。もちろん、秘密はお守りしますし
初回のご相談は無料です。

投稿者 岡田規久男税理士事務所

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