所長の徒然日記

2013年7月 5日 金曜日

小規模宅地の評価減② 名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ

今回の改正で前回の老人ホ-ムに入所していた場合の
取扱いの他に、小規模宅地等の評価減対象面積の変更
がありました。特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積
が330㎡(改正前240㎡)まで部分に拡充された。特例の対象として
選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定
居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで
適用可能とすることとされた。平成27年1月1日以後の相続
より適用(措法69の4)house
つまり、基礎控除等の縮小に変わる飴の部分と思われるが。
いずれにしても、適用ケ-スがだんだん狭くなっていることから、
今後ますます資産課税の増税路線は続くと思いますが!?
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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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