所長の徒然日記

2013年7月 3日 水曜日

小規模宅地の評価減 名古屋市守山区で相続税なら岡田税理士事務所へ

相続税の居住用宅地等の評価で小規模宅地のhouse
評価減という特例がありますが、被相続人が
介護施設等に入所していたという事例が最近
目立ってきていますが、この25年改正で取扱い
がはっきりしました。老人ホ-ムに入所したことにより
被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の
用に供されていた宅地等は、下記の要件が満たされる
場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の
用に供されていたものとして特例を適用することとされた。
 ①被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 ②当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
  (措法69の4 平成26年1月1日以後の相続より適用)bud

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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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