所長の徒然日記
2013年7月11日 木曜日
老朽貸家 名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ
貸家やアパ-トが古くなると空き室が増えてきます。
老朽化し、空室が増加すると、修繕にお金が
かけられなくなる。また、工作物責任による
損害賠償リスクや、相続税評価では貸家建付地の
評価減は、原則は賃貸割合です。コストをかけても
入居率が増加しないことも。じぁ老朽化賃貸住宅
の建替を行うか? またその時期は相続前か相続後か?
(もちろん相続前にメリット有)!?
だが、建替る場合でも入居者に立ち退いてもらう
必要がある。しかし、問題は正当事由が認められる
ほどの、建物の老朽化をどのように証明するか。
昨今での手法は、老朽化の主張と立ち退き料の提供
が一般的のようです。
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岡田規久男税理士事務所では、名古屋市近郊や
愛知県内などの地域のご依頼にも対応しています。
相続の事前対策や節税、不動産の運用に関することなら
お気軽にご相談ください
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投稿者 岡田規久男税理士事務所