所長の徒然日記
2012年12月 5日 水曜日
小規模共済とは‐名古屋で相続税、贈与税のことなら守山区の当事務所へ
今日お客様に節税商品の小規模共済制度についてご説明をしました

そのお客様は不動産収入のある方で戸建ての貸家が5棟と月極め駐車場
が十数台程度あり、青色申告で事業規模(65万円控除)の方でした。

小規模共済の メリット
①掛金(毎月千円~7万円)が所得控除になること年払いでもOK
②事業の廃止、死亡、老齢給付等で共済金が支払われますが退職所得
で所得税等が少なくて済むこと。
③死亡の場合は共済金がみなし相続財産になりますが、法定相続人
1人あたり500万円の非課税枠があり、相続税対策として有効。
④当該共済金を担保として借入(1.5%年利)も可能であること。
デメリット
①通常の定期預金などのように出し入れできないこと。
②240か月(20年)以内の任意解約は元本割れを起こすこと。
また、解約金は一時所得扱いとなること。

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当事務所では、岐阜県や春日井市などの地域の
ご依頼にも対応しています。
相続の事前対策や土地の運用に関する節税なら
お気軽にご相談ください

そのお客様は不動産収入のある方で戸建ての貸家が5棟と月極め駐車場
が十数台程度あり、青色申告で事業規模(65万円控除)の方でした。

小規模共済の メリット
①掛金(毎月千円~7万円)が所得控除になること年払いでもOK
②事業の廃止、死亡、老齢給付等で共済金が支払われますが退職所得
で所得税等が少なくて済むこと。
③死亡の場合は共済金がみなし相続財産になりますが、法定相続人
1人あたり500万円の非課税枠があり、相続税対策として有効。
④当該共済金を担保として借入(1.5%年利)も可能であること。
デメリット
①通常の定期預金などのように出し入れできないこと。
②240か月(20年)以内の任意解約は元本割れを起こすこと。
また、解約金は一時所得扱いとなること。

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投稿者 岡田規久男税理士事務所