所長の徒然日記

2013年2月 5日 火曜日

投資減税 名古屋で相続税のことなら守山区の当事務所へ

"投資減税"今度の税制改正大綱で、証券優遇税制sun
(株式の売却益や配当への課税を本来の20%から10%
に引き下げている)は金持ち優遇の批判を避けるため、これを
2013年度で打ち切り、変わりに上場株式や株式投資信託の
配当、売却益を非課税とする「少額投資非課税制度」annoy
が2014年1月に導入予定で、これにより個人投資家の参入が
期待されるが、非課税となる投資額の上限が決まっているので、
頻繁に取引する人にとっては使い勝手が悪そうだ。
これは、制度開始から10年以内に新たに買った株式や投資信託
の金額が年間100万円までなら、配当や売却益への税金がかからない。
ただし、この間に買った株式でも保有期間が5年目までとなっている。
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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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