所長の徒然日記

2013年4月26日 金曜日

日本版ISA 名古屋北部で相続税のことなら守山区の当事務所へ

証券税制の優遇措置として、今まで長年優遇税率
(売却益、配当に対しての10%課税)が採用されてきましたが
今年末で切れ、平成26年1月からは20%課税となることからの
代替措置での新らしい制度です。note
この日本版ISAですが、毎年100万円までの株式、投信等の
新規投下資本にかかる収益に対して、向こう5年間にわたり、
非課税とする制度ですが、これは新たに個人の投資客を呼び込もう
というものです。でも、お金持ちの人は、今までの10%課税の方が
魅力ですが、金持ち優遇との批判が強く、やむを得ない措置のようです。
eyeglassrun

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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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