所長の徒然日記

2013年5月15日 水曜日

未分割  名古屋北部で相続税のことなら岡田税理士事務所へ

相続税の申告時に遺産が未分割のケ-スが増えてきています。
これは相続争いなどで分割ができない場合が殆んどですが、
分割できないと未分割での申告となり、配偶者の税額軽減、
小規模宅地の評価減、農地等、非上場株式の納税猶予
などがありませんので、分割が整っている場合に比べて多額の
相続税を納付する必要があります。eye
でも、3年以内に分割が成立した場合(事前に届出必要)は、更正の請求手続きで
還付を受けることができます。詳しくは専門家へ!
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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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