所長の徒然日記
2013年5月15日 水曜日
未分割 名古屋北部で相続税のことなら岡田税理士事務所へ
相続税の申告時に遺産が未分割のケ-スが増えてきています。
これは相続争いなどで分割ができない場合が殆んどですが、
分割できないと未分割での申告となり、配偶者の税額軽減、
小規模宅地の評価減、農地等、非上場株式の納税猶予
などがありませんので、分割が整っている場合に比べて多額の
相続税を納付する必要があります。
でも、3年以内に分割が成立した場合(事前に届出必要)は、更正の請求手続きで
還付を受けることができます。詳しくは専門家へ!

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岡田規久男税理士事務所では、岐阜県や
春日井市などの地域のご依頼にも対応しています。
相続の事前対策や土地の運用に関する節税なら
お気軽にご相談ください。
メ―ルでのお問い合わせはこちらへ
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分割できないと未分割での申告となり、配偶者の税額軽減、
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などがありませんので、分割が整っている場合に比べて多額の
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投稿者 岡田規久男税理士事務所