所長の徒然日記

2013年5月29日 水曜日

相続の限定承認 名古屋市岡田税理士事務所

被相続人に隠れ債務が予想されるとき、限定承認
(相続財産の範囲で債務を継承する)の手続きを
します。これは、被相続人が1人暮らしなどであまり付き合いがなく
比較的財産も少なく、これといった債務も見当たらない場合でも
気軽に保証人になったりするケ-スが考えられます。後になって
保証債務の履行を迫られたりすると、債務の弁済義務が生じます。yen
この恐れがあるときは、相続の開始のあったことを知った時から
3か月以内に共同相続人全員で家庭裁判所に申し立てが必要です。
そのままですと単純承認とみなされ、被相続人の財産、債務(保証債務)
のすべてを相続したものとみなされます。shock
ただし、この手続きをすると、被相続人の所有不動産は譲渡があったも
のとみなされ、キャピタルゲイン課税されますので要注意です。ng

投稿者 岡田規久男税理士事務所

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