所長の徒然日記
2013年5月29日 水曜日
相続の限定承認 名古屋市岡田税理士事務所
被相続人に隠れ債務が予想されるとき、限定承認
(相続財産の範囲で債務を継承する)の手続きを
します。これは、被相続人が1人暮らしなどであまり付き合いがなく
比較的財産も少なく、これといった債務も見当たらない場合でも
気軽に保証人になったりするケ-スが考えられます。後になって
保証債務の履行を迫られたりすると、債務の弁済義務が生じます。
この恐れがあるときは、相続の開始のあったことを知った時から
3か月以内に共同相続人全員で家庭裁判所に申し立てが必要です。
そのままですと単純承認とみなされ、被相続人の財産、債務(保証債務)
のすべてを相続したものとみなされます。
ただし、この手続きをすると、被相続人の所有不動産は譲渡があったも
のとみなされ、キャピタルゲイン課税されますので要注意です。
(相続財産の範囲で債務を継承する)の手続きを
します。これは、被相続人が1人暮らしなどであまり付き合いがなく
比較的財産も少なく、これといった債務も見当たらない場合でも
気軽に保証人になったりするケ-スが考えられます。後になって
保証債務の履行を迫られたりすると、債務の弁済義務が生じます。

この恐れがあるときは、相続の開始のあったことを知った時から
3か月以内に共同相続人全員で家庭裁判所に申し立てが必要です。
そのままですと単純承認とみなされ、被相続人の財産、債務(保証債務)
のすべてを相続したものとみなされます。

ただし、この手続きをすると、被相続人の所有不動産は譲渡があったも
のとみなされ、キャピタルゲイン課税されますので要注意です。

投稿者 岡田規久男税理士事務所