所長の徒然日記

2013年6月20日 木曜日

相続税額控除  相続税のことなら名古屋市の当事務所へ

相続税の税額控除に未成年者控除、障害者控除がありますが、
これらは、未成年や体にハンディのある方の負担を軽減するために
設けられた制度ですが、平成25年改正で平成27年1月1日以降の相続、
遺贈から未成年者控除が、税額控除として20歳までの1年につき6万円
が10万円に、また、障害者控除は85歳までの1年につき6万円が10万円
(特別障害者は12万円が20万円)に改正されます。bell
また、特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置の改正
により、特別障害者以外の者で一定の者が追加され、特定障害者と
しての適用となりました。chick


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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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