所長の徒然日記

2014年12月27日 土曜日

もうすぐ新しい年です

平成26年もあと数日となりました。今年のNISAは今年中に!?
ではありませんが、26年分の贈与は26年分にです。来年になって
26年分と27年分を一緒にすると27年分の贈与になる可能性が大です。
せっかくの贈与が高いものについてしまいます。
あと、金銭贈与で気を付けることは贈与の意思をはっきりすること、
つまり、もらった人が自己の責任で管理されていること、
贈与者(贈与した人)が通帳や印鑑を持っていると名義預金と
みなされ、贈与した人=被相続人の財産になってしまいます。
せっかく贈与した財産に相続税が課かってしまいます。
それではよいお年を......capricornus

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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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