所長の徒然日記

2013年7月 9日 火曜日

一次相続、二次相続  名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ

夫の相続(一次相続)の遺産分割をするときに
妻の相続(以下二次相続)のことを考慮して分割
するのが基本中の基本ですが、たとえば子と同居
の場合、共有名義にして小規模宅地の評価減を二次
相続でも使える余地を残すとか(同居の要件とか
いろいろありますが)
 一次相続では配偶者の税額軽減がありますが、
二次相続ではありません。配偶者本来の資産もある
ため、軽減を限度額までいっぱい使うのは問題です。
ケ-スにもよりますが、配偶者の取得分は30%前後が
ベストに思われます。要試算です。
また、減価償却資産や価値の減少する資産などは妻が
相続するのがよいと思われます(二次相続までには幾らか
価値が減少します)
いずれにしても後で分割のやり直しは出来
ませんので・・・・・

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2013年7月 5日 金曜日

小規模宅地の評価減② 名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ

今回の改正で前回の老人ホ-ムに入所していた場合の
取扱いの他に、小規模宅地等の評価減対象面積の変更
がありました。特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積
が330㎡(改正前240㎡)まで部分に拡充された。特例の対象として
選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定
居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで
適用可能とすることとされた。平成27年1月1日以後の相続
より適用(措法69の4)house
つまり、基礎控除等の縮小に変わる飴の部分と思われるが。
いずれにしても、適用ケ-スがだんだん狭くなっていることから、
今後ますます資産課税の増税路線は続くと思いますが!?
run

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2013年7月 3日 水曜日

小規模宅地の評価減 名古屋市守山区で相続税なら岡田税理士事務所へ

相続税の居住用宅地等の評価で小規模宅地のhouse
評価減という特例がありますが、被相続人が
介護施設等に入所していたという事例が最近
目立ってきていますが、この25年改正で取扱い
がはっきりしました。老人ホ-ムに入所したことにより
被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の
用に供されていた宅地等は、下記の要件が満たされる
場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の
用に供されていたものとして特例を適用することとされた。
 ①被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 ②当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
  (措法69の4 平成26年1月1日以後の相続より適用)bud

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2013年6月20日 木曜日

相続税額控除  相続税のことなら名古屋市の当事務所へ

相続税の税額控除に未成年者控除、障害者控除がありますが、
これらは、未成年や体にハンディのある方の負担を軽減するために
設けられた制度ですが、平成25年改正で平成27年1月1日以降の相続、
遺贈から未成年者控除が、税額控除として20歳までの1年につき6万円
が10万円に、また、障害者控除は85歳までの1年につき6万円が10万円
(特別障害者は12万円が20万円)に改正されます。bell
また、特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置の改正
により、特別障害者以外の者で一定の者が追加され、特定障害者と
しての適用となりました。chick


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2013年5月29日 水曜日

相続の限定承認 名古屋市岡田税理士事務所

被相続人に隠れ債務が予想されるとき、限定承認
(相続財産の範囲で債務を継承する)の手続きを
します。これは、被相続人が1人暮らしなどであまり付き合いがなく
比較的財産も少なく、これといった債務も見当たらない場合でも
気軽に保証人になったりするケ-スが考えられます。後になって
保証債務の履行を迫られたりすると、債務の弁済義務が生じます。yen
この恐れがあるときは、相続の開始のあったことを知った時から
3か月以内に共同相続人全員で家庭裁判所に申し立てが必要です。
そのままですと単純承認とみなされ、被相続人の財産、債務(保証債務)
のすべてを相続したものとみなされます。shock
ただし、この手続きをすると、被相続人の所有不動産は譲渡があったも
のとみなされ、キャピタルゲイン課税されますので要注意です。ng

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